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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第288条(裁判長の控訴状審査権)

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1