民事訴訟法平成八年法律第百九号 第289条(控訴状の送達) 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。 2 第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。