HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第46の4条(説明書類の縦覧)

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

この条文が引く先 0

なし