民事訴訟法平成八年法律第百九号 第307条(事件の差戻し) 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。 ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。