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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第316条(原裁判所による上告の却下)

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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なし

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