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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第320条
(調査の範囲)
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民事訴訟法
第318条
(上告受理の申立て)
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