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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第321条(原判決の確定した事実の拘束)

原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。 2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

この条文を準用・引用する条文 1