HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事訴訟法平成八年法律第百九号

第346条(再審開始の決定)

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

この条文が引く先 0

なし