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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第351条
(反訴の禁止)
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民事訴訟法
第367条
(小切手訴訟)
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