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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第357条(異議の申立て)

手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

この条文を準用・引用する条文 1