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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第362条(異議後の判決)

前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。 ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

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なし