民事訴訟法平成八年法律第百九号 第389条(支払督促の更正) 第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。 2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。