農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号
第22条(会社法の準用)
会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。 この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第九百三十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。