農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号 第24条(事業譲渡) 特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。 2 農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。