林業労働力の確保の促進に関する法律施行令平成八年政令第百五十三号 第2条(計画の認定の基準) 法第五条第三項第四号(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第三十条第一項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第三十一条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。