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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令平成八年政令第百八十五号

第8条(日本銀行への返還)

法第二十五条第二項の規定による日本銀行への返還は、債権処理会社が解散しその残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第二十七条の手続を終えた後)において、行うものとする。

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なし