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排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令平成八年政令第二百号

第4条(国土交通省令等への委任)

前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。

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なし