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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令平成八年政令第二百十二号

第12条(担保金等の提供)

担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。 一 担保金にあっては、法第二十四条第一項の規定による告知があった日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は拿だ捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。 二 保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。 イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。 ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。 2 前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

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なし