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塩事業法施行令平成八年政令第二百十六号

第4条(指定化学製品)

法第二十二条第一項第三号に規定する塩を原料とする化学製品であって政令で指定するものは、次のとおりとする。 一 かせいソーダ 二 ソーダ灰 三 塩素酸ソーダ 四 けいふっ化ソーダ 五 金属ナトリウム 六 合成染料(染料中間体を含む。) 七 ハイドロサルファイト 八 合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。) 九 緑色炭化けい素 十 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物

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なし