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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令
平成八年政令第三百十号
第4条
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
法第十五条の政令で定める期間は、十二年以内とする。
この条文が引く先
1
引用
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第15条
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令
第1条
(木材製品利用事業)
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