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更生保護事業法施行規則平成八年法務省令第二十五号

第27の5条(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の廃止の届出)

届出事業者が、法第四十七条の二の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第十七号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。 2 前項の届出書に添付する書類に関しては、第二十七条第二項を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし