保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第1の2の3の2条(低発生率保険) 令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。