金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第57の14条(変更の届出) 指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。