保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第20の4条(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。