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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第21条(総代に関する定款記載事項)

法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 総代の定数 二 総代の任期 三 総代の選出の方法 四 総代に欠員が生じた場合の措置