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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第22条(総代会参考書類)

法第四十八条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「総代会参考書類」という。)は、別紙様式第五号の三により作成しなければならない。 2 法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十八条第一項の規定による総代会参考書類の交付とする。 3 取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十二条の三までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 4 同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。 この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。 5 同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。