保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第23の14条(監査役の調査の対象) 法第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。