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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第23の16の4条(業務の適正を確保するための体制)

法第五十三条の二十三の三第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該相互会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 前号の取締役及び使用人の当該相互会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項 三 当該相互会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 四 次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査等委員会への報告に関する体制 イ 当該相互会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制 ロ 当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 六 当該相互会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 七 その他当該相互会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 2 法第五十三条の二十三の三第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。 一 当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四 当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 五 次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ 当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制 ロ 当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ハ 当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ニ 当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

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なし