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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第24の2条
(会計帳簿の作成)
法第五十四条の二第一項の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第54の2条
(会計帳簿の作成及び保存等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法施行規則
第24の4条
(負債の評価)
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