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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第25の8条(持分法の適用)

非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。)及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社 二 持分法を適用することにより相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結実質子会社及び関連会社 2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

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なし