保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第29の4条(計算書類等の承認の特則に関する要件)
法第五十四条の六第四項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。 一 法第五十四条の六第四項に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。 二 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三 第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告の内容が各監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される当該監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される当該監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される当該監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。 四 法第五十四条の六第四項に規定する計算書類が第二十七条の八第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。