保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第30条(基金利息の支払等における控除額)
法第五十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 一 基金申込証拠金の科目に計上した額 二 再評価積立金の科目に計上した額 三 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。) 四 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額 五 土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。次項第六号において同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
2 法第五十五条第二項第五号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。 一 基金申込証拠金の科目に計上した額 二 再評価積立金の科目に計上した額 三 のれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額 イ 当該のれん等調整額が基金等金額(最終事業年度の末日における基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零 ロ 当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額 ハ 当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額 (1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額 (2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額及び繰延資産として計上した額の合計額 四 その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。) 五 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額 六 土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)