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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第30の6条
(積立割合)
法第五十五条の二第三項に規定する内閣府令で定める比率は、百分の二十とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第55の2条
(剰余金の分配)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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