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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第57の27条(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし