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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第30の9条(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)

法第五十七条第四項において準用する法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 基金償却積立金の取崩しに関する議案 二 貸借対照表

この条文を準用・引用する条文 0

なし