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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第58条(定義)

この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。

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なし