保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第31の10条(特別の関係)
法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(社債管理者の責任)(法第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十二条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 一 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係 二 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。