保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第31の16条(電磁的方法による議決権行使の期限) 法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十二第五号イの行使の期限とする。