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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第36の3条
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
法第六十九条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第69の2条
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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