保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第45の2条(資本準備金の額等)
法第九十一条第四項に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。
2 組織変更後株式会社が組織変更に際して資本準備金として計上すべき額は、組織変更時における純資産額(評価・換算差額等を除く。)から法第八十六条第四項第五号の資本金の額を控除した残額とする。
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。 ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における当該相互会社に留保されている剰余金(前項の損失てん補準備金を除く。)の額に相当する額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。