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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の2の2条(デリバティブ取引)

法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 一 資産の運用のために行う取引 二 有価証券関連デリバティブ取引 三 暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引

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なし