保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第53の13条(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 法第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。