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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第66条(価格変動準備金の計算)

保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。 この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。 対象資産 積立基準 積立限度 第六十五条第一号に掲げる資産 千分の一・五 千分の百 第六十五条第二号に掲げる資産 千分の一・五 千分の七十五 第六十五条第三号に掲げる資産 千分の〇・二 千分の十 第六十五条第四号に掲げる資産 千分の一 千分の五十 第六十五条第五号に掲げる資産 千分の三 千分の百二十五