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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第91の2条(保険契約の移転後の通知の省略)

法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十八条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

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なし