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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第99の2条(解散に係る備置書類)

法第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 解散に関する議案 二 貸借対照表 三 当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針

この条文を準用・引用する条文 0

なし