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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第101の2の6条(純資産の額)

法第百六十五条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本準備金の額 三 利益準備金の額 四 会社法第四百四十六条(剰余金の額)に規定する剰余金の額 五 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 六 株式引受権の帳簿価額 七 新株予約権の帳簿価額 八 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

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なし