HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第105の2の2条(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)

法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社(同法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割承継株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。 一 吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 二 吸収分割後における保険契約者の権利に関する事項 三 吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし