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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第105の5条(吸収分割株式会社の事後開示事項)

法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社の場合 次に掲げる事項 イ 吸収分割が効力を生じた日 ロ 吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過 (1) 会社法第七百八十四条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 (2) 会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過 ハ 吸収分割承継会社(法第百七十三条の四第一項第二号に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる手続の経過 (1) 会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 (2) 会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項又は会社法第七百九十九条(債権者の異議)(同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 ニ 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項 ホ 会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項 二 吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社以外の株式会社の場合 次に掲げる事項 イ 吸収分割が効力を生じた日 ロ 吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過 (1) 会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過 (2) 会社法第七百八十五条、第七百八十七条及び第七百八十九条(債権者の異議)の規定による手続の経過 ハ 保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社における次に掲げる手続の経過 (1) 会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 (2) 会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過 ニ 吸収分割により保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項 ホ 会社法第九百二十三条の変更の登記をした日 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項