HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第105の5の2条(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)

法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百一条第二項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収分割が効力を生じた日 二 吸収分割合同会社(会社法第七百九十三条第二項(持分会社の手続)に規定する吸収分割合同会社をいう。第四号において同じ。)における同項において準用する同法第七百八十九条(債権者の異議)の規定による手続の経過 三 吸収分割承継株式会社における次に掲げる手続の経過 イ 会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 ロ 会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過 四 吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項 五 会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日 六 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし