保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第105の7条(会社分割後の公告事項) 法第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百七十三条の四(第八項を除く。)の規定による手続の経過 二 会社分割が効力を生じた日 三 会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地